責任の取り方、処分の下し方

さすがに終電前のタクシー利用は制限が厳しい。
霞が関では,終電直後のタクシー利用する社員が一番多かった。つまり遅くなると終電で帰るよりも、終電が切れるのを待ってタクシーで帰ろうとする公務員が多くいた。

現金や金券を渡した事実が確認できた個人タクシーの運転手11人に対し、営業車両を20〜40日間、使用できなくする行政処分を出した。

処分するのは当然としても,歩合制であるタクシー運転手に、事実上の一時業務停止処分はけっこう厳しい.

この職員は提供が計200万円相当に及んだとされ、6月に3カ月の停職処分を受けている。

代表例であるこの運転手を経由して、国家公務員の懐に税金から出た200万円が提供されている。


国家公務員からタクシー運転手へ、税金を用いた必要以上の仕事が提供され、そのキックバックを公務員が受ける。ゼネコン癒着の贈収賄と変わらない現象。

政府は6月25日に、33人を国家公務員法に基づく懲戒処分、623人を各府省の内規に基づく訓告・厳重注意などする処分を発表している。

しかし一方の、公務員側の処分は軽すぎるように思える。実質何もなく、形づくりの処罰に過ぎない。


以下にもあげたことはあるが、責任を取るべき人が責任を取っていない場合が多い。

そして事務次官などになる人は、その人自身がある程度清廉潔白であったとしても、全体としての不正や、まわりの人間の不正を、正さなかった人である。そうしないと主流派にはなれない。逆にその役人文化になじめず耐えられず、精神異常をきたす公務員もいる。私の友人もその一人だった。


今回の件では、収賄の公務員に対する懲戒も、贈賄するタクシー運転手に対する行政処分も、公務員判断で下している。処分のアンバランスさも不思議だが、私はなぜ贈収賄の刑事事件になっていないのかが理解できない。そんなに立件が難しいのかと?